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相続

まず、みなさまは誰かが亡くなったときに、どなたが相続人になるかご存知でしょうか?

相続人の範囲や法定相続分は民法により定められており、誰が相続人なのかは、亡くなった方の戸籍謄本を出生時まで遡って確認します。

法定相続人と法定相続分

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

死亡した人の子供 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
死亡した人の兄弟姉妹 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。 また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

法定相続分
  1. 配偶者と子供が相続人である場合 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
  2. 配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

相続登記とは?

身近な方が亡くなると、亡くなった方に土地・建物や預金等の財産があった場合、その財産を相続人の方々はどうすればよいのか、という問題が発生します。

例えば、亡くなった方が不動産を所有していた場合、その名義(所有権)を相続人のうちのどなたかに移転する手続が必要になります。これが相続登記です。
相続登記を行うためには、戸籍謄本等による相続関係の調査・遺産分割協議書の作成などが必要になります。遺言書がある場合には、遺言の内容に従って登記を行うことになります。相続登記には期限がないため、数年間放置しており、気にはなっているが、、、。というかたが多くいますが、あまり長期間放置してしまうデメリットは、子から孫へと次の相続が発生してしまい相続人の範囲が広がり人数が多くなることにより相続手続き自体が難しくなることがあります。
また、相続税の申告が必要な場合は、相続があった時から10か月以内に税務署への申告または納税する義務があります。
プラスの財産より、マイナスの財産(借金)が多い場合家庭裁判所への相続放棄の申立をすることが可能です。相続放棄の申立は相続の開始を知ってから、3か月以内にする必要があります。

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