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司法書士越岡智之事務所

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遺言書の作成

自分の面倒を見てくれる長女に多くの財産を残したい、子供がいないので、妻に全財産を残したい、離婚した前妻との間に子供がいるが、妻に全財産を残したい、民法に定められた法定相続分とは異なる相続分で財産を承継させたい場合には、その旨を記した遺言書を作成しておくことが、後に残された相続人同士のトラブルを防止する一番の方法です。

通常、遺言書には
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
があります。(他に、秘密証書遺言というものもあります。)
これらの内容と、メリット・デメリットは次のとおりです。

自筆証書遺言

遺言の全文、日付及び氏名を自署し、名前の下に押印して作成します。

メリット
  • 費用がかからない。
  • 打ち合わせ等手間がかからず、自分で作れる。
  • 遺言書を作ったことを誰にも秘密にできる。
デメリット
  • 家庭裁判所の検認が必要。
  • 形式不備により法律上無効になる可能性がある。
  • 遺言書が発見されなかった場合、遺言者の意思が生かされない。
公正証書遺言

公証役場の公証人の作成する公正証書が遺言となり、公証役場で保管されます。

メリット
  • 相続時の手続きがスムーズ(遺言書があるのでその内容に沿って手続きをするだけです。)遺言執行者という事務管理者を指定すれば手続きをすべてまかせることもできます。
  • 遺言が形式不備で法律上無効になることはまずない。
  • 検認手続きが不要(自筆証書遺言は被相続人の死亡後家庭裁判所にて検認手続きが必要です。)

遺言は、法律に定められた方式に従って作成されなければ無効となってしまいます。
遺言には上記の自筆証書遺言と公正証書遺言があり、それぞれ書き方や必要な手続きが違います。

遺言書を誰のために作成しておくのかということを考えると、不備があれば無効となる可能性が高い自筆証書遺言や内容が不明確な秘密証書遺言よりも、法律的に確実な書類である公正証書遺言が最も安全・確実であると言えます。当事務所では、これらをふまえて遺言(公正証書)作成手続きのサポート、遺言執行者としての遺言執行手続きなど遺言全般の手続き・相談を取り扱っております。

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