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司法書士越岡智之事務所

札幌市中央区北2条西13丁目1番地10
札幌第一会計ビル6階地図

011-801-3767

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不動産登記

  • 売買・贈与などによる所有権移転登記
  • 建物を新築した時の所有権保存登記
  • 住宅ローンを組んだ時の抵当権設定登記
  • 住宅ローンを完済した時の抵当権抹消登記
  • 住所移転・本店移転・氏名変更・商号変更などによる名義変更の登記
  • その他不動産登記手続きについてのご相談

不動産登記

不動産売買

土地建物の購入と同時に必要であるのが、不動産売買の代金決済時の立会と所有権移転登記申請(不動産の名義変更)です。

土地建物を購入するためには、一般には不動産会社が仲介に入って様々な手続きを行います。
その最後に不動産の買主と売主が不動産会社と司法書士立会のもとで、書類や鍵などの引渡しと残代金の支払い(購入資金の融資がある場合は銀行で行うことが多いです。)そして登記申請に必要な書類に不動産の買主、売主が署名捺印等を行い、司法書士が書類を預かり申請書類を作成して法務局へ所有権移転登記の申請を行うという流れになります。

準備段階で、司法書士はまず法務局で登記事項証明書を取得して現在の登記名義人に住所氏名の変更がないか、担保権設定の登記がなされている場合は、抹消するための準備を行います。不動産の固定資産評価額に基づき、登録免許税の計算等も行います。疑義が生じた場合は、前もって法務局等への照会作業もあります。
(抵当権とは、金融機関からお金を借りる際に不動産に担保を設定することで、借入した金額、利息、債務者、抵当権者等が公示されます。)

不動産の売買に必要な書類は

  1. ①登記済証または登記識別情報
  2. ②売主の3か月以内の印鑑証明書
  3. ③買主の住民票
  4. ④登記原因証明情報(売主が記名押印)
  5. ⑤買主と売主それぞれから司法書士への委任状

となります。
上記は一般的なものであり、外国に在住の場合、外国人、未成年者等個々に応じで変更がある場合がありますので一度ご相談下さい。

また、仲介業者が間に入らない個人間での売買においての立会や売買契約書等の作成も行っておりますので、一度ご相談下さい。

建物新築登記

建物を新築した場合、まず初めに建物の所在や地番、家屋番号、構造、床面積等の情報を土地家屋調査士が、法務局に登記申請します。これを表題登記といいます。
表題登記だけでは、建物の所有権の第三者対抗要件とはならないため、表題登記の完了後に不動産所有権保存登記を行います。
建物の所有権保存登記を行わないと、建物を売却したり抵当権を設定することができませんので、表題登記完了後は速やかに所有権保存登記をすることをお勧めします。

抵当権抹消

住宅ローンを完済したら、銀行から抵当権の抹消に必要な書類が郵送されてきます。
この書類をもとに法務局に抵当権抹消登記の申請が必要になりますが、中には、支払をしたのだから大丈夫と、長期にわたり抵当権を抹消せずにそのままにしておいて、不動産を処分する時に抵当権を抹消しようとして書類を探しても紛失しており、銀行に再発行を依頼したり、事前通知制度を利用するため時間がかかったりすることがあります。費用もより多くかかることもあります。

また、抵当権者である会社が解散している場合は、抹消するためには費用と時間がかかることもありますのでお早目の手続きをお勧めします。

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