下記のご相談は中央区の越岡事務所まで
- 新会社の設立、合併、分割、組織変更に よる設立登記
- 会社の役員、社員、支配人等の選任、退任 の登記
- 商号変更、目的変更の登記
- 本店移転、支店の設置、移転、廃止の登記
- 会社の増資又は減資の登記
- 株式分割、併合、ストックオプションの登記
- 会社の解散、清算人選任、清算結了の登記
- その他商業登記手続きについてのご相談
商業登記
「個人と事業での責任をはっきりと分けたい」
「節税をしたい」
「信用力をつけたい」
「子会社を設立したい」
などさまざまな理由から株式会社を設立される方に、設立手続きを迅速かつ全面的にサポートします。
平成18年5月に株式会社の設立について定めた商法が大幅に改正され、新しく会社法が施行されました。会社法では、株式会社の最低資本金額規制や役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円から、役員は1名から株式会社を設立できるようになりました。
→アイディアやノウハウはあるけれども、資金面や人材面から株式会社の設立を見送られていた方や、個人で事業をされていた方などが、新しい会社法によって以前より容易に会社を設立することができることになりました。
例えばこんな時に会社登記が
また、「役員の変更」「商号変更・目的変更」「本店移転、支店設置」「増資・減資」「会社の解散、清算人選任、清算結了の登記」「定款作成」など多岐にわたり幅広く商業登記の手続きを行っております。一度当事務所にご相談下さい。