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よくあるご質問
相続登記はいつまでにしなければならないのでしょうか
相続登記は必ずしなければならないのでしょうか
相続登記をしなかったからといって罰金や期限はありません。ただし、相続登記をせずに長期間いると手続きが煩雑になり、相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の人数が増えて相続関係が複雑になります。新たに相続人となった人の介入により話し合いがこじれる可能性もあります。
権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きすることをおすすめいたします。
相続人の中に行方がわからない方がいますが、どうすればよいのでしょうか
相続人の中に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立を行う必要があります。選任された不在者財産管理人が、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することにより相続登記を行うことが可能です。
亡くなった方に借金があり、相続を放棄したいのですが
相続を放棄するためには、相続開始後自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。自分が相続人になったことを知った時から3か月経つと相続を承認したとみなされます。
生命保険の受取金は相続財産になりますか
亡くなった方を受取人に指定している場合は相続財産になりますが、相続人を受取人に指定している場合は相続財産にはなりません。
以前に遺言書を作成したのですが、書き直すことはできますか
可能です。
不動産を購入した際に、なぜ登記をするのでしょうか
売買契約により、民法上不動産は買主の所有となりますが、売主以外の第三者に対抗する要件として、誰からでもわかるように「不動産登記簿」に所有者の氏名を記載し一般に公開をしているのです。登記簿に所有者として名前を記載しているからこそ、誰に対しても自分が不動産を所有していることを主張することができます。
不動産を贈与したいのですが、どうしたらいいのですか
不動産を贈与する場合には、贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請します。管轄の税務署または税理士にご相談の上、贈与税についてのご確認をされることをお勧めします。当事務所にて税理士のご紹介も可能です。
1人で会社を設立することはできますか
可能です。以前は4名以上(取締役3人以上、監査役1人以上)でなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月に商法が会社法に変わり、1名でも株式会社を設立することができるようになりました。いわゆるオーナー会社です。
なお、1名で設立した株式会社でものちに大きくすることは可能です。
会社の商号は、どんなものでもよいの
基本的に商号は自由ですが、同一の所在地で同一の商号を使用した会社を設立することはできません。また、一般的に知られている会社の商号を同一事業の目的に使用することは、不正競争防止法により禁止され、場合によっては損害賠償請求を受ける恐れがありますので注意が必要です。
小さな会社なのですが、役員に変更がなくても手続きはいるのでしょうか
役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、選任時期はあくまでも任期満了日です。よって任期が到来している役員について実質的に変更が無い場合であっても役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。この手続きを怠ると過料が科されることもあり注意が必要です。
成年後見制度はどのような制度ですか
成年後見制度は、家庭裁判所の関与により、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護する制度です。
これにより一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
少額訴訟とはどういったものですか
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の請求に限り利用できる制度であり、原則として裁判所に1度出廷すれば決着がつきます。ただし、①60万円以下の金銭の請求であること。②書類の証拠があること。③複雑な事件ではないこと。などの条件があります。
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