成年後見業務
成年後見業務とは
家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り保護するための制度です。
これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
本人に判断能力が全くない場合には、例えば預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。
また判断能力が不十分な場合に本人だけで行ってしまうと本人にとって不利益になるおそれがあります。
「高齢の親が訪問販売等の悪質な被害にあって困っています。」
「親が認知症になって、お金の管理ができなくなりました。」
「認知症の両親に変わって銀行に預金の引き出しに行ったところ、成年後見人を選任してくださいといわれました。」
「老人ホームに入ることになって、自宅を処分しようとしたら成年後見人を選任する必要があるといわれました。」
こういうときは、法定成年後見制度を利用することが出来ます。
法定後見制度とは
すでに判断能力が不十分になった後に、裁判所等に申立をして後見人等を選任する制度です。
法定後見制度とは家庭裁判所から選任された後見人等が本人を支援します。本人の判断能力によって後見人、保佐人、補助人が選任されます。
当事務所においても法定後見制度に関するご相談をお受けします。申立業務も行っております。