料金(登記費用・司法書士報酬)について
司法書士への登記の依頼をお考えの方にとって、登記費用や司法書士への報酬がいくらかかるのかは、大変重要なことだと思います。
明確に報酬のご提示をするには、ご依頼の登記手続きの内容、不動産所在地、筆数、不動産評価額、不動産が単有か共有か、ご住所変更登記の有無、担保権の抹消の必要の有無等を確認させていただき正確な見積もり金額をご提示する必要があります。
1つの登記手続きのご依頼で、他に2つの登記が付随して必要になるというケースもございます。
その場合は、詳細を確認せずに費用を提示した場合には、後日金額が高くなりお客様にご迷惑をおかけする可能性があるためです。
下記に司法書士の手続きの登録免許税等の必要経費をまとめました。
これに司法書士報酬が加算されますのでご確認のうえ、ご依頼をよろしくお願いいたします。
業務内容 | 必要経費(登録免許税・法定手数料) |
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所有権保存 | 固定資産評価額の0.4%または0.15% ※1 |
所有権移転(売買・贈与等) | 建物 評価額の2%または0.3%※1 |
土地 評価額の1.5%または2%※2 | |
所有権移転(相続) | 不動産評価額の0.4% |
(根)抵当権設定 | 債権額の0.4%または0.1%※1 |
(根)抵当権抹消 | 不動産の数×1,000円 |
(根)抵当権移転 | 相続・合併 債権額の0.1%他の理由の移転0.2% |
(根)抵当権変更 | 不動産の数×1,000円 |
登記名義人表示変更 | 不動産の数×1,000円 |
住宅用家屋証明書 | 1通1,500円(札幌市の場合) |
戸籍・住民票代理取得 | 戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円 |
住民票1通350円(札幌市の場合) | |
登記事項証明書取得 | 1通600円 |
インターネット登記記録閲覧 | 1通335円 |
相続放棄申述書作成 | 800円+予納切手代金 |
特別代理人選任申立書作成 | 800円+予納切手代金 |
遺言書検認 | 800円+予納切手代金 |
不在者財産管理人選任 | 800円+予納切手代金 |
本人確認情報 | 司法書士報酬50,000円 |
遺産分割協議書 | 15,000円~ |
文案作成を要する書類作成 | 1通5,000円~ |
その他実費 | 交通費、郵送費、小為替発行手数料等 |
※1 住宅用家屋証明書を使用できる場合は、軽減税率が適用されるため、所有権保存は0.15%、所有権移転は0.3%抵当権設定登記は0.1%と通常よりも安い税率になります。
※2 土地の所有権移転(売買のみ)は、下記の通り軽減税率が適用になります。
平成31年3月31日まで1.5%
株式会社設立登記 | 登録免許税150,000円、公証人への定款認証手数料他52,000円前後 |
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登記事項証明書1通600円、会社代表者の印鑑証明書1通450円 | |
役員の変更登記 | 登録免許税10,000円、登記事項証明書1通600円※1 |
本店又は支店の移転登記 | 登録免許税30,000円又は60,000円 登記事項証明書1通 600円 |
支店設置の登記 | 登録免許税60,000円登記事項証明書1通 600円 |
商号変更登記 | 登録免許税30,000円登記事項証明書1通 600円 |
目的の変更登記 | 登録免許税30,000円、登記事項証明書1通 600円 |
資本金の増加登記 | 登録免許税増加する資本金の額×0.7%30,000円以下は30,000円 |
登記事項証明書1通 600円 | |
登記事項の変更・廃止の登記 | 登録免許税 30,000円登記事項証明書1通 600円 |
解散と清算結了登記 | 登録免許税 41,000円、官報公告料 33,000円位 |
登記事項証明書1通 600円 |
定款変更(役員の任期の変更、取締役会・監査役の廃止、株式の譲渡制限の変更登記 他)につきましては、その内容によっては登記が不要な場合がありますので、詳しくはお問合わせ下さい。
※1 資本金の額が1億円以上の会社については30,000円となります。
任意整理 | 着手金 0円 減額報酬 0円 |
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基本報酬 債権者1社あたり 25,000円 | |
成功報酬 返還された金額の20%(訴訟の場合+5%+実費) | |
自己破産 | 裁判所への予納金等費用 同時廃止の場合 20,000円前後 |
司法書士の報酬 200,000円~ | |
個人再生 | 裁判所への予納金等費用 30,000円前後 |
再生委員への報酬 約200,000円 | |
司法書士の報酬 250,000円~ |
法定後見申立書類作成 | 基本報酬 80,000円~※1 |
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任意後見契約の公正証書作成 | 基本報酬 100,000円~ |
※1法定後見人へ就任した場合の報酬は裁判所が決定します。
事案により変動することがありますので、詳細は相談時にお見積り致します。