下記のご相談は中央区の司法書士越岡智之事務所まで
- 簡易裁判所での民事訴訟、即決和解、支払督促、証拠保全、民事保全、民事調停等の手続きに関する代理
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裁判外での和解の代理
(裁判外において当事者の代理人となって、内容証明による催告や示談交渉を行ったり、和解に応じること。ただし、紛争額140万円以内に限ります。) - 競売申立て等の民事執行、督促手続、少額訴訟、破産手続、民事保全、家事審判、調停即決和解等の訴状・答弁書・準備書面等の裁判所に提出する書類の作成とそれに伴うご相談
訴訟手続き
裁判業務
当事務所では、裁判手続きに関するご相談をお受けしております。
多くが金銭にまつわるトラブルに巻き込まれた場合、話し合いでの解決が難しいとき最終的な解決方法として「裁判」があります。
しかし、「裁判」と聞くとお金がかかる、時間がかかりそうだといって諦めてしまう方も大勢います。
きちんと裁判をすれば、さほどお金もかからず、短期間で解決できる可能性があります。
例えば、少額訴訟手続きという方法です。
1998年1月から施行された「少額訴訟手続」は、訴訟額60万円以下のものであれば、今までの裁判手続きよりもはるかに簡単で短期間に紛争解決をすることが出来る手続きです。
しかし少額であっても「裁判」です。
有利に手続きを進めるには正しいやり方が必要です。一度当事務所にご相談下さい。